労働条件通知書とは
子育てがひと段落したとき、社会復帰を目指して再就職先を探すこともあるでしょう。
しかしせっかく就職が決まっても、なかには、「再就職が決まったが、求人票の内容と違っていたからやめざるを得ない」と短期間で退職に至るケースもあります。
人間関係などの兼ね合いよりも、労働条件の都合で退職せざるを得ないという人が多いようです。
このようなトラブルを防ぐためにも、再就職先で採用が決まった場合にチェックしてほしい書類があります。
再就職希望先で内定や採用通知を得た後、「労働条件通知書」という書面が渡されます。
採用者に対し、労働条件を通知する義務が企業に課せられています。
これは労働基準法で定められていることであり、書面にまとめて提示しなければいけません。
「労働条件通知書」は一般的な名称であり、企業によっては「採用通知書」「内定通知書」もしくは「雇用契約書」の書面の中で労働条件に付いて明記されていることもあるようです。
採用や内定に関する通知をもらい受けた場合は、労働条件に関する内容を必ずチェックしましょう。
もし労働条件の通知で分かりにくい点や、求人票や面接時に提示された条件と異なる部分があった場合、入社の意思を伝える前に確認をしましょう。
チェックしてほしいのは、雇用形態(正社員か、有期雇用、パートなど)や休日などに関することです。
また、勤務地などが内示されている場合もあります。
もう一つ重視してほしいのが、「試用期間の有無」です。
試用期間がある場合、その期間内の賃金や正社員として正式採用するための条件などが提示されていると安心でしょう。
また給与に関しては、採用する雇用形態に応じて、就労規則に応じた賃金を基本給として当てはめることがほとんどです。
試用期間がある場合、基本給の8~9割の支給とするなどの記載があります。
注意したいポイント
労働条件通知書は採用通知と一緒に送付されるとは限らず、入社日に通知されることもあります。
また、労働条件に関する記載事項は簡易的な内容で、詳細は「社則を確認すること」といったものもあります。
もし不明な点があれば、入社日当日にクリアにしましょう。
入社日以降は雇用契約に移りますから、ここで雇用契約書に署名すれば、労働条件を承諾し合意したということになります。
その後、話が違うと疑問を持っても取り合ってもらえる可能性は低いでしょう。
給与面に関しては、年齢給や能力給などが考慮された金額提示なので、面接時の内容と変わる可能性もあるでしょう。
内定後の交渉は入社後の印象を悪くする可能性もあるので、交渉ではなく算定の根拠を確認しましょう。
根拠が示されれば納得もできるのではないでしょうか。