アルバイトとパートの違いとは

アルバイトとパートの違い

求人票を見ると「パート募集」「アルバイト急募」などさまざまなフレーズを目にします。
ここで気になるのが、パートとアルバイトの二つの言葉の違いです。
実はこの二つの言葉に法律上の違いはなく、いずれの働き方もパートタイム労働者に区分けされます。
1週間の労働時間が短い労働者であることはパートもアルバイトも同じです。

言葉の違いだけで働き方はいずれも同じということはわかりましたが、なぜ二つの言葉が存在するのでしょうか?
雇用主の考え方にゆだねられているところがありますが、「アルバイトはフリーターや学生」「パートは主婦・もしくは主夫層」というように二つの言葉を使い分けることで、雇用したい人物像を示唆していることが考えられます。
「1~2時間程度の勤務はアルバイト」「5~8時間勤務はパート」といった時間帯による分け方も時折見受けられます。
もちろん、主婦がアルバイト応募をしても何も問題はありません。

税制控除の違い

税金に関することも、アルバイト・パートともに違いはなく、呼称は関係ありません。
税金は年間の給与総額がかかわってくるほか、学生であるか、家族に扶養されているかといった点で変わるので注意が必要です。
夫(配偶者)がいて、アルバイトやパートを行う場合、年収103万円以下の収入なら所得税はかかりません。

住民税に関しては、自治体によって取り扱いが異なります。
配偶者控除を受ける場合、配偶者(夫)の年収に応じて最大150万円以下までの収入まで働けます。
配偶者側の税制優遇を受ける場合は、「扶養内で働けるアルバイトまたはパート」で探すとよいでしょう。

社会保障の違い

アルバイト・パートを問わず、働き方や年収額で社会保障を受けるための「社会保険」に入る必要があります。
雇用が1年以上見込まれるケースで週20時間以上の働きがある場合は、勤務先の社会保険に加入する必要があります。

このほかにも賃金月額などのいくつかの要件があります。
ただし、これまで対象外だったアルバイト・パート従業員も社会保険の加入が義務化される可能性があります。
従業員100人を超える企業で継続して2か月以上雇用の見込みがある場合、週20時間以上の勤務、かつ月額88,000円以上の賃金をもらい受けている人は、社会保険に加入が必要です。
アルバイト入社の主婦も、この要件を満たせば社会保険への加入が義務化されます。

こうした社会保障に関する事柄はこれまでパート・アルバイトともに「関係のないこと」ととらえられていました。
これからは勤務先の社会保障を受ける場合配偶者の扶養から外れることになるので、働き方を考えライフスタイルやライフステージに合わせて改める必要も生じるでしょう。