年間休日とは?
求人票を見ると「年間休日」について触れている項目があります。
年間休日とは企業が独自で定める一年間の休日の日数で、企業によって業態の性質が異なるため、会社の規則によってきめられています。
そのため、年間休日の日数や形態は企業ごとに異なります。
ただし、労働基準法によって「週40時間が労働時間の上限」「法定休日は少なくとも週1日、4週間で4日以上」といった条件を定めています。
これをもとに考えると、最低でも年間休日は105日確保可能です。
しかしパートタイムなど労働時間1日8時間に満たない働き方の場合、「上限週40時間」の条項に当てはめると年間休日数が少なくなるので注意が必要です。
年間休日に含まれる「休業日」
企業には、独自に定める「公休日」があります。
一般的にはお盆休みと呼ばれる夏季休暇や、年末年始休暇がこれに当たります。
また国が定める「国民の休日」や、会社の創立記念日なども年間休日に含まれています。
カレンダーの祝日の並びによって、連休になる日があります。
5月のゴールデンウイークや、9月の敬老の日~秋分の日にかかるシルバーウィークがこれに当たります。
飛び石連休となる場合会社の公休日と定め、まとめて休みをとれるようにする企業も見られます。
しかし、社員は「計画年休」として有給休暇を強制的に取得する形もあるので注意したいところです。
もちろん、有給休暇は年間休日には含まれません。
福利厚生の一環として、リフレッシュ休暇や、バースデー休暇を提供する企業があります。
こちらは特別な休暇として、企業が提案する法定外の休暇です。
求人票の福利厚生欄などをチェックしてみましょう。
忌引きなどもこの法定外の休暇としてカウントされます。
「法定外の休暇」は、与えられた有給休暇日数を消費することなく休暇が取得できるものです。
このような休暇取得は社員それぞれの条件が異なるため、年間休日数には含まれません。
入社前に確認しよう
家族がいる場合、社会復帰にあたり「休暇の取得」や「休業日(公休日)」がどうなっているかが一番気になるところです。
新入社員の状態だとどのような休暇が取得できるか、年間休日日数などのチェックは入社前に確認しましょう。
求人先の企業が変則性を持つ営業形態の場合、求人票を見てもわかりにくいことがあります。
土日は休めるか、シフト制の場合どのような交番で休日が得られるかなども確認することをおすすめします。
これまでの内容を踏まえると、週5日のフルタイムで働いたときに、年間休日105日は1ヶ月で8~10日程度の休暇しか得られない考え方となります。
つまり「公休日」の設定は少なく、「土日祝の出勤もありうる」ということです。
「有給休暇」の付与日数などもあるため、必ず確認したい条件となるでしょう。